1970-02-27 第63回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号
大陸系統では全部独立しておるのでございますね。そうして、いわんやアメリカ系統では司法裁判所的性格を持ってきておる。ただし、その機関訴訟ができるかできないかという問題なんです。すなわち、国税不服審判所、やがて貴殿が次長として赴任されんとするその審判所の決定に吉國君が不服だったら、吉國君が機関訴訟を起こせばそれでよろしい。できるできぬという問題じゃない。そんなことは日本で現在平気でやられておる。
大陸系統では全部独立しておるのでございますね。そうして、いわんやアメリカ系統では司法裁判所的性格を持ってきておる。ただし、その機関訴訟ができるかできないかという問題なんです。すなわち、国税不服審判所、やがて貴殿が次長として赴任されんとするその審判所の決定に吉國君が不服だったら、吉國君が機関訴訟を起こせばそれでよろしい。できるできぬという問題じゃない。そんなことは日本で現在平気でやられておる。
○春日委員 この際、大島国税審判所長候補者か、次長か、一体アメリカ系統ではあるいは大陸系統では、この問題の救済が現実にどういうようなマシナリーによってなされておるか、その機構、機能、こういうものについて御調査の結果、簡単でようございますから御報告願います。
大陸系統は逆に運輸省という形に実はなっておりまして、これはどちらがいいか、いろいろ議論のあるところであろうかと思います。いわば日本の場合は運輸省、厚生省両方でやっていく。運輸省も十分に厚生省の意見を尊重して運営をしていく、こういう形になっておりまして、アメリカのやり方とは若干違っておることは率直に認めざるを得ない、こういう形でございます。
○川出政府委員 欧米の大陸系統はフランスを中心にいたしまして主としてメートル法を採用いたしておりますが、アメリカ及びイギリスはこれは伝統的にヤードポンドが国の計量単位のもとになっておりまして、メートル法との併用でございます。
通産省の方にお聞きいたしますが、いまお答えになったことを私はお聞きいたしたいと思ったのでございますけれども、今後自由化になりますというと、大体におきましてやはり欧州大陸系統の車が入ってくるのであって、アメリカの大型車というものはあまり今後といえども入らないというふうなお見通しでございましょうか。
ところが農業会議所の法制は大陸系統の法制でございます。ところが日本の方での農業会議所の方の考え方は政府の助成も必要ではございましょうけれども、自分でもって負担するという建前になっておらぬのですね。それですからここに一つの欠陥があると思うのです。ドイツ等にありまするランデスカンマー等も公益的な働きをしております。しかし日本の発達してきた農業会議所等と比べてみますと、非常に径庭がある。
その通り変ってきつつありますが、日本の裁判、日本の司法は、あくまでも日本の裁判、日本の司法であり、前のような大陸系統をそのまま踏襲しなければならぬこともありませんし、また、米英法の制度をそのまま日本に持ってこなければならぬということもないと考えるものであります。
えられる何らかの恩典、取引、請負その他公共機関あるいは公権力の統制下にある施設との契約から生ずる利益、又は、いかなるものであるにせよ公共機関もしくは施設のする有利な処分をえさせるため、又は、これらをえさせることをはかるため、利益の提供もしくは約束を要求し、これに同意し、又は、金品を要求もしくは収受し、これによって現実のもしくは想定される影響力を乱用したものは」云々というような、どうも私どもおもに同じ大陸系統
しかしそれは別として、その点だけアメリカのバターくさいというような議論もありますが、とにかくこういう権力を行使する制度は、できるだけ民衆の選んだものがけむたい存在として残る方がいいという考え方で、委員会を残したのでありまして、もちろんイギリス法、大陸系統の考え方との混合した点はございましよう。今の憲法でもそうだし、お互いが毎日やつているこの委員会なども、大陸流と英米流の考え方の混合物です。
御承知のように、シヤウプ改正前におきましては、現在アメリカでやつておりますように、あるいはヨーロツパの大陸系統のものの考え方にありますように、さらにはシヤウプ改正前の日本の税法で考えておりますように、法人に対しては法人で課税し、個人に対しては個人で課税する、こういう考え方があり得たわけでありまして、こういう場合におきましては、配当があつたからといつて、今の二割五分控除はしていなかつた。
○政府委員(鈴木俊一君) その点は堀先生のほうが遥かにお詳しいと存じまするのでございますが、只今私どもといたしましては、アメリカの人事制度は御承知のごとく比較的まとまつたものとして、殊にそもそもが地方の公務員につきましても、相当都市等におきましては詳細なる人事行政の制度が確立されておるのが多いのでございまするが、どうも私ども甚だ不勉強ではございますけれども、大陸系統の諸国におきましての、特に地方公務員
この法案ができますにつきましては、その筋とも十分なる折衝を遂げ、そうして從來日本に行われておる現行法のような、いわゆる大陸系統の訴訟手続では、十分基本的人権の保障を完了することができないというので、英米法系を採用いたした次第であります。
と同時に元來日本が大陸系統の國家機構でありまして、それが各方面に残つておるから英米法のその制度をばそのまま日本に移し植えることはできないということを私は言いたいのであります。 その一つとしまして、日本においては司法権優越制の傳統もなければ制度もなかつた。ところが、この規則制定権なり、或いはこの人身保護法、こういう制度を布くのは、この司法権優越という制度が先ず第一になる。